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北谷町観光協会会則
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北谷町観光協会会則

第1章 総 則(名称)

第1条 この会は、北谷町観光協会(以下「協会」という。)という。

(事務所)
第2条 協会は、事務所を沖縄県中頭郡北谷町に置く。

(目的)
第3条 協会は、北谷町への集客効果を最大限に発揮することにより、商観光産 業の振興
及び町全体の活性化を図り、町勢の発展と町民福祉の増進に寄与する ことを目的とする。

(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

・観光情報の発信・提供
・観光客の誘致及び案内に関する事業
・観光に関する調査及び研究並びに資料の収集
・観光に関する出版物の刊行
・観光資源の開発及び保護並びに利用促進
・観光イベントの計画及び実施
・郷土物産品の紹介及び宣伝
・観光施設の美化推進
・地域団体の実施する観光事業への支援・協力
・関連諸団体との連携
・観光関連施設の維持及び管理
・その他観光振興に関する事業



第2章 会 員

(会員)
第5条 会員は、協会の趣旨に賛同する者で、次の各号に掲げる区分のとおりとする。

・正会員  北谷町内に事業所又は住所のいずれかを有し、協会及び地域の活動に積極的に
       協力する意志のある個人又は法人
・団体会員 北谷町、北谷町商工会、北谷町飲食業組合及び北谷町漁業協同組合
・準会員A 北谷町内に事業所又は住所のいずれかを有し、北谷町商工会会員である
               個人又は法人
・準会員B 北谷町内に事業所又は住所のいずれかを有し、北谷町商工会会員でない
               個人又は法人
・賛助会員  北谷町内に事業所又は住所のいずれも有しない個人又は法人
・協力会員 公共的団体又は非営利団体で観光関連のボランティアを実施することが
                認められる者

(地域部会)
第6条 前条第1号、第3号及び第4号の会員は、同一地域で10名以上の賛同 者を得て、
地域の活性化を図るため地域部会を組織することができる。地域の 区割りは、次の各号に
掲げるとおりとする。

・東部地域 上勢区、桃原区、栄口区、桑江区、謝苅区、北玉区及び宇地原区に属する地域
・ハンビー地域 北前区に属する地域
・宮城・砂辺地域 宮城区及び砂辺区に属する地域
・美浜地域 美浜区の内美浜一丁目、美浜二丁目及び美浜三丁目に属する地域
・アメリカンビレッジ地域 前号に規定する地域以外の美浜区の属する地域
・協会は、前項の地域部会に予算の範囲内で活動資金を交付することができる

(入会)
第7条 協会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承 認を得るもの
とする。ただし、第5条第2号の規定による会員は、この限りでない。

(入会金)
第8条 入会金は、1口1,000円とし、入会時の1回に限り納入するものとする。納入する口数
は、第5条に規定する会員の区分に従い次のとおりとする。

・第5条第1号に規定する個人 10口以上
・第5条第1号に規定する法人 30口以上
・第5条第3号に規定する個人 10口以上
・第5条第3号に規定する法人 30口以上
・第5条第4号に規定する個人 20口以上
・第5条第4号に規定する法人 40口以上
入会金は、積立金に充てるものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、運営経費として
支出することができる。

(年会費)
第9条 年会費は、1口1,000円とし、納入する口数は、第5条に規定する 会員の区分に従い
次のとおりとする。年会費は、入会した初年度を除き毎年6月末日までに納入するものとする

・第5条第1号に規定する個人 10口以上
・第5条第1号に規定する法人 20口以上
・第5条第2号に規定する団体
 北谷町100口以上 北谷町商工会50口以上 北谷町飲食業組合30口以上
  北谷町漁業協同組合20口以上
・第5条第3号に規定する個人 2口以上
・第5条第3号に規定する法人 4口以上
・第5条第4号に規定する個人 3口以上
・第5条第4号に規定する法人 5口以上
・第5条第5号に規定する個人 20口以上
・第5条第5号に規定する法人 30口以上

(会員の資格喪失)
第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

・退会したとき
・会員が死亡し、又は法人その他の団体が解散したとき
・除名されたとき

(退会)
第11条 会員は、退会しようとするときは、退会届を会長に提出し、理事会の承認を得るもの
とする。ただし、第5条第2号の規定による会員は、この限りでない。

(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議によりこれを除名する
            ことができる。

・協会の名誉を毀損し、又はその設立の目的に反する行為をしたとき
・入会金又は年会費の納入を怠ったとき
・前項第1号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う理事会においてその
  会員に弁明の機会を与えなければならない。

(権利の喪失)
第13条 会員の資格を失ったものは、会員として一切の権利を失い、既に納入した入会金及び
            年会費その他の協会の資産に対して、何らの請求をすることができない。



第3章 役 員

(役員の種類及び選任)
第14条 協会に次の役員を置く。

・会 長
・副会長
・理 事
・監 事

会長は、北谷町商工会会長の職にある者をもって充てる。
副会長は、北谷町建設経済部長の職にある者及び理事会において次項に規定する理事の中
から互選により選出された者1名をもって充てる。
理事は、第5条第1号の正会員の中から総会において選出された5名以内及び同条第2号の
団体会員4名をもって充てる。監事は、北谷町会計管理者及び北谷町商工会監事の職にある
者をもって充てる。

(役員の職務)
第15条 会長は、協会を代表し、その会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した副会長がその
職務を代理する。理事は、理事会を構成し会務を審議する。監事は、協会の会務及び会計を
監査する。

(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
ならない。ただし、会員の資格を喪失したときは、この限りでない。

(役員の解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、これを解任する
            ことができる。

・心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき
・職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき

(役員の報酬)
第18条 役員に対する報酬は、支給しないものとする。ただし、会務の執行のために負担した
            費用は、弁償することができる。



第4章 会 議

(顧問)
第19条 協会に顧問を若干名置くことができる。
顧問は、理事の推薦により会長がこれを選任する。
顧問は、会長の諮問に応じ、会議に出席し意見を述べることができる。ただし、決議に加わること
はできない。

(総会)
第20条 総会は、第5条第1号で規定する正会員及び同条第2項で規定する団体会員並びに第
6条で規定する代表者をもって構成し、通常総会及び臨時総会とする。
通常総会は、毎年1回開催し、次の事項を審議する。

・会則に関する事項
・事業計画、事業報告、予算及び決算に関する事項
・役員選任に関する事項
・その他会長が必要と認めた事項
臨時総会は、会長が必要と認めたとき開催するものとする。

(理事会)
第21条 理事会は、第14条第1項で規定する役員の内、監事を除く者をもって構成する。
理事会は、会長が必要と認めるとき随時開催し、次の事項を審議する。

・総会に付議すべき事項
・総会の議決した事項の執行に関すること
・総会によって委任された事項
・その他会長が必要と認めた事項

(議決)
第22条 協会の会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の
決するところによる。




第5章 全 体 報 告 会

(全体報告会)
第23条 全体報告会は、すべての会員をもって構成する。
全体報告会は、基本的に毎年1回以上開催し、会長は、次の事項を報告する。

・会則に関する事項
・事業計画、事業報告、予算及び決算に関する事項
・役員選任に関する事項
・その他会長が必要と認めた事項

会員は、全体報告会で意見を述べることができる。
全体報告会は、総会開催時に併せて開催することができる。



第6章 事 務 局

(事務局)
第24条 協会の事務を処理するため事務局を置く。
事務局に事務局長、事務局次長、事務局員及びその他必要な職員を置くことができる。
事務局長は、事務局を総括する。
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
事務局長以外の職員は、事務局長の指揮を受けて庶務その他必要な業務を処理する。
事務局長、事務局次長、事務局員及びその他必要な職員は、会長が理事会の同意を得て任免
する。また、給与等待遇面の決定についても同様とする。



第7章 財務及び会計

(経費)
第25条 協会の経費は、年会費、事業収入、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
毎年度の決算において剰余金が生じたときは、積立金又は繰越金により処理するものとする。

(会計年度)
第26条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(解散及び残余財産の処分)
第27条 協会を解散する場合は、理事会の4分の3以上の同意を得なければならない。
解散後に存する残余財産は、北谷町に寄付する。



第8章 そ の 他

(委任)
第28条 この会則に定めのないもののほか必要な事項は、理事会の同意を得て会長が別に
            定める。



附 則

(施行期日)
この会則は、平成18年11月30日から施行する。

(設立当初の役員)
協会の設立当初の理事は、第14条第4項の規定にかかわらず、北谷町観光協会設立準備会の幹事会
において決定された者をもって充てる。ただし、任期は、第16条の規定にかかわらず、次期総会までとする。

(設立当初の会計年度)
協会の設立当初の会計年度は、第26条の規定にかかわらず、設立の日から平成19年3月31日までとする。

(北谷町観光協会設立準備会の残余財産)
北谷町観光協会設立準備会の解散に伴う残余財産は、すべて協会が引き継ぐものとする。


Posted by (一社)北谷町観光協会 at 2011年11月18日   21:06
Comments( 1 )
この記事へのコメント
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Posted by 中込まどか at 2014年10月24日 15:13
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